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定款

一般社団法人新潟県解体工事業協会

平成30年5月16日改正

令和3年5月19日改正

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人新潟県解体工事業協会(以下「協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を新潟市に置く。

(目的)
第3条 協会は、建物及び構築物の解体工事の施工及び解体工事業の経営の近代化に関する調査研究を行い、新潟県における解体技術の向上及び解体工事業の健全な発展を図り、もって都市整備及び環境保全の推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 解体工事に係る施工管理及び施工技術に関する調査研究
(2) 解体工事業の経営の近代化に関する調査研究及び指導
(3) 解体工事に伴い発生する廃棄物の再資源化及び適正処理に関する調査研究
(4) 解体工事に関する指導及び助言並びに情報の収集及び提供
(5) 解体工事に関する研修会及び講習会の開催
(6) 解体工事に従事する技術者及び技能者の養成
(7) 災害等緊急時における応急支援活動
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の構成)
第5条 協会の会員には、次の会員を置く。
(1) 正会員 県内に主たる事務所を有し、建設業法別表に規定する解体工事業の許可及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に規定する産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けて解体工事業を営むもので、協会の目的に賛同して入会した法人。
(2) 賛助会員 協会の目的に賛同して入会した法人。
2 前項の会員のうち、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 正会員は、協会の目的を達成する必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
2 賛助会員は、総会において定める会費規程に基づき賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により、その会員を除名することができる。
(1) 2年以上会費を納入しないとき。
(2) 協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(3) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知し、除名の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会員が死亡し、又は解散したとき。
(2) 総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第10条の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

(名称変更等の届出)
第13条 会員は、協会に届け出てある会員の名称、代表者、事務所の所在地等を変更したときは、速やかに書面でその旨を会長に届け出なければならない。

第3章 総会

(構成)
第14条 総会は、すべて正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもつて法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 入会金・会費の賦課及び徴収方法(会費規程)
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 重要な資産の取得、処分及び多額な債務の負担に関する事項
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。 (2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第17条 総会は、法令又は定款に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号の規定よる請求があったときは、請求の日から1か月以内に総会を招集しなければならない。
3 会長は、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規程にかかわらず、次の議決権は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定めた事項
3 理事又は、監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員が出席したものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置)
第22条 協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 8人以上15人以内(会長、副会長を含む。)
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長とする。
また、3人以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任等)
第23条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。ただし、理事及び監事のうちそれぞれ1人に限り会員以外から選任することができる。
2 会長、副会長は、理事会において理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 監事は、協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、同一の親族(3親等以内の親族、その他法令で定める特別な関係にある者をいう。)及び特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等をいう。)又は所管する官公署の出身者の合計数が、それぞれ理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(役員の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款に定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) 協会の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3) 理事会及び総会に出席し、報告又は意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを理事会に報告しなければならない。
(5) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項あると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(6) 理事が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(7) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事は総会において、正会員総数の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、その理事及び監事に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
3 費用の弁償については、総会の決議を経て別に定める。

(相談役及び顧問)
第29条 協会に、相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
2 相談役及び顧問は、定款に定める目的及び事業に関して事業遂行上、特に必要と認められる場合に、社会的に卓越した識見と信頼が高い人から、理事の過半数の同意によって任期を定めた上で会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。
4 相談役及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構成)
第30条 協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべて理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 協会の業務執行の決定
(2) 理事の業務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、出席副会長の中から選出する。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。

(決議の省略)
第35条 前条の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印をする。

第6章 委員会及び支部

(委員会)
第37条 第4条に規定する事業を積極的に推進するため、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会は、理事会の諮問を受けて、理事会に意見を述べる。
3 委員会に必要な事項は、理事会の過半数の同意を経て、会長が別に定める。

(支 部)
第38条 協会は、協会を円滑に運営するため支部を置くことができる。
2 支部に必要な事項は、理事会の過半数の同意を経て、会長が別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生ずる収入
(7) その他の収入

(資産の管理)
第40条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は会長が理事会の決議を経て定める。

(経費の支弁)
第41条 協会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業年度)
第42条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第43 条 協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第44条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得た後、総会の決議を得なければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告書の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
第45条 協会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の同意を得て借り入れをすることができる。
2 協会が重要な財産の処分及び譲受けを行なおうとするときも前項と同じ決議を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)
第47条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)
第48条 協会は、剰余金の分配を行なうことができない。

(残余財産の帰属)
第49条 解散後の残余財産は、総会の議決を経て、協会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄付するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第50条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、必要な職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 事業計画書及び収支計算書
(7) 監査報告書
(8) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに第52条の規定により情報公開するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第52条 協会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等については、ホームページ及び事務所に掲示し情報公開するものとする。

(個人情報の保護)
第53条 協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公告の方法)
第54条 協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によるものとする。

附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団協会の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 社団法人新潟県解体工事業協会の諸規則は、一般社団法人新潟県解体工事業協会の諸規則として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
  4. 協会の最初の会長は廣川瞭永とする。
附則
  1. この定款は平成30年5月16日から施行する。
  2. この定款は令和3年5月19日から施行する。
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