解体通信
新解体 第38号(2020.05)
厚生委員会
新年度が始まりました。『解体通信』も4年目に入りました。協会の体制が変わり、担当する委員会の改変もあり、今号より、「厚生委員会」がとりまとめ、発信することになりましたので今後ともよろしくお願いいたします。中味は解体工事に関することを中心に会員各位に寄稿をお願いし、充実したものにしていきたいと思いますので事務局よりの寄稿依頼があったときには日頃の「思いのたけ」を披露して頂きたく、重ねてお願いいたします。色々な情報を周知、共有することが、当協会のスローガンである、『協調』『公平』『透明』性の確保につながると信じています。
木造の解体作業に使用するチェンソーですが、「解体」に関しては使用の規制がありません。しかしながら、現場では樹木等の伐採等作業を行なう場合がありますので作業員には特別教育をすることを進めます。(施行期日:令和元年8月1日)
□労働安全衛生法の一部改正の背景
・林業における死亡災害は、年間40人前後で推移していて、その6割はチェンソーによる伐木時に発生している。
・林業のみならず、土木工事業、造園工事業など、業種に関わらず、伐木作業等を行なう全ての業種が対象となる。
□改正の内容
・特別教育について伐木の直径等で区分されていたものを一つに統合した。
・危険防止の為の規定
・受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40㎝以上から20㎝以上に拡
・かかり木の処理における禁止事
・立木高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に伐倒従事者以外の立木禁
・従事者に下肢切創防止用保護具を着用させる
□特別教育
(学科)
・伐木等作業に関する知識(合図/退避、かかり木の種類/処理、切削防止用保護衣)
・チェンソーに関する知識(構造、取り扱い、目立て)
・振動障害及び予防に関する知識(原因、症状、予防措置)
・関係法令
(実技)
・伐木等の方法
・チェンソーの操作
・チェンソーの点検及び整備
□危険防止規定
(伐木)
・受け口(伐倒側)作業の場合、追い口と切り残しを確保することを義務付け。
(かかり木処理)
・かかり木を放置することなく、速やかに処理することを義務付け。
・処理できない場合は、立入禁止。
・かかり木にかかられている立木の伐倒禁止。
・かかり木に激突させるためのかかり木以外の立木の伐倒禁止。
(立入禁止)
・かかり木処理の作業場所の下方でも立入禁止。
・関係者以外の立入禁止の具体的な距離の明示。(樹高の2倍相当)
(下肢の切創防止用保護衣)
・切創防止用繊維入りの防護ズボン、チャップス等の着用の義務付け。
・従事者のサイズ適用、性能低下品は使用しない、留め金具は確実に。