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お知らせ

解体通信025

新解体 第025号(2019.4)

総務情報委員会

         解体通信

 

~~解体工事発注者の皆様へ~~

 

新年度、春を迎えました。新年号も決まり、新たな出発となります。

当協会も新しい年度となり、一層の事業推進を図り、会員各位と前に進みたいと思います。

 

今回は、解体工事に関する、「発注者責任」について考えて行きたいと思います。

 

1.主な発注者責任

1)建物残置物(残存物)の処理

・一般家庭の残置物は、自ら処理するか、一般廃棄物処理業者に委託する。

・事務所の残置物は、種類及び性状によって一般廃棄物又は産業廃棄物となり、各々、許可

業者に処理を委託する。

・廃家電類は、家電リサイクル法に則って処理する。

※解体工事業者が、一般廃棄物処理業の「運搬」許可を取得している場合は、最寄の処理業

者に持込むことができる。

2)建設リサイクル法の届出

・解体面積80.0m2以上の建物に関し、着手7日前までに新潟県又は特定行政庁である市

へ届出する。

※解体工事業者が、「代理人」として届けることもある。

3)特定粉じん排出等作業実施届

・石綿作業レベル1、2の作業を開始する14日前までに最寄の県環境センターへ届出する。

※解体工事業者が、書類作成等を行なうこともある。

4)PCB保管等の届出

・新潟県へ毎年、状況報告する。

5)建物滅失届

・最寄の法務局へ解体完了後、1ヶ月以内に自らか、資格者(土地家屋調査士等)に委託し

て登記する。

 

以上

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