新解体 第025号(2019.4)
総務情報委員会
解体通信
~~解体工事発注者の皆様へ~~
新年度、春を迎えました。新年号も決まり、新たな出発となります。
当協会も新しい年度となり、一層の事業推進を図り、会員各位と前に進みたいと思います。
今回は、解体工事に関する、「発注者責任」について考えて行きたいと思います。
1.主な発注者責任
1)建物残置物(残存物)の処理
・一般家庭の残置物は、自ら処理するか、一般廃棄物処理業者に委託する。
・事務所の残置物は、種類及び性状によって一般廃棄物又は産業廃棄物となり、各々、許可
業者に処理を委託する。
・廃家電類は、家電リサイクル法に則って処理する。
※解体工事業者が、一般廃棄物処理業の「運搬」許可を取得している場合は、最寄の処理業
者に持込むことができる。
2)建設リサイクル法の届出
・解体面積80.0m2以上の建物に関し、着手7日前までに新潟県又は特定行政庁である市
へ届出する。
※解体工事業者が、「代理人」として届けることもある。
3)特定粉じん排出等作業実施届
・石綿作業レベル1、2の作業を開始する14日前までに最寄の県環境センターへ届出する。
※解体工事業者が、書類作成等を行なうこともある。
4)PCB保管等の届出
・新潟県へ毎年、状況報告する。
5)建物滅失届
・最寄の法務局へ解体完了後、1ヶ月以内に自らか、資格者(土地家屋調査士等)に委託し
て登記する。
以上