解体通信
新解体 第024号(2019.03)
総務情報委員会
今回は、リフラクトリーセラミックファイバー(以下RCF)の適正処理について、お話しした
いと思います。
平成27年11月1日より、労働安全衛生法施行令及び特定化学物質等予防規則が改正され、
ナフタレンと共にRCFは新たに措置対象物質となっております。
1990年代より耐火被覆材として広く使われているようで、建築物の梁、柱の耐火被覆、
空調ダクトの耐火被覆や工場の加熱炉の断熱材など幅広く使用されており色が白いのが特
徴です。廃棄物処理法上では現状RCF含有物についての特別な規定は有りませんが、国際
がん研究機関(IARC)によるとグループ2B(吸引によってヒトに対する発がん性が疑わ
れる物質)に分類されていますので、解体作業や、廃棄物処理においては十分に注意が必
要です。
改修工事や解体工事でRCFを解体・撤去する場合には下記の特化則への対応が必要になり
ます
① RCFの危険有害性の表示
② 作業主任者の選任(「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」修了者)
③ RCFの飛散抑制措置
④ 呼吸用保護具、保護の着用
⑤ 作業場の清掃(1日1回)
⑥ 飛散しないように廃材処理(ガラスくず)
⑦ その他、立入禁止措置等
届出の必要性は有りませんが、レベル1アスベストの除去作業に近い準備が必要でしょう。
廃材の運搬についても飛散しないようにビニール袋による二重梱包をした上でフレコン
バックやドラム詰め等などの荷姿にすると良いでしょう。
処分場においても、破砕・粉砕などの処理を行ってしまうと、飛散し作業員が吸引してし
まうので、RCF廃棄物であることの連絡を怠らないよう十分な配慮が必要です。
アスベストと違い禁止物質ではない為、現状では除去しなければならない法律は有りませ
んが、今後は解体現場等で遭遇する機会が増えることが予測されますので、十分に気を付
けていきましょう。