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お知らせ

解体通信019

新解体 第019号(2018.10)

総務情報委員会

解体通信

 

~~解体工事の石綿ばく露防止対策の強化~~

 

初秋となり、過ごしやすい今日この頃です。

建築物の解体時における石綿使用の有無や、その状況などを把握する事前調査は、石綿

障害予防規則、大気汚染防止法、建設リサイクル法で義務付けされている。

 

石綿障害予防規則・・厚生労働省

大気汚染防止法・・環境省

建設リサイクル法・・国土交通省

 

「石綿の事前調査を行なわせるべき者」と「分析・評価を行なわせるべき機関」の明

確化をし調査者の専門性が叫ばれている。

建築物などに使用された石綿含有建材を調査できる、唯一の公的資格制度である「建

築物石綿含有建材調査者制度」を運用している国土交通省や、施行後5年を迎える改正

大気汚染防止法のフォローアップを行なう予定の環境省と事前調査の確実な履行を求め

る厚生労働省の三者が協働して新たな「事前調査のあり方」の技術的な検討に入りまし

た。その主な要点は

1)事前調査を行なう者

三省共同管理で新たに「建築物石綿含有建材調査者」講習制度を整備

事前調査を行なう者について一定の要件を定める

2)事前調査結果に関する届出等

不適正な事前調査をけん制する効果

建築物の解体工事については、建設リサイクル法の届出対象と同様に80m2以上

を対象にする一方、安衛法、大防法に基づく範囲の包含も考慮

3)事前調査の具体的な方法・記録内容

石綿の使用箇所を特定する形で記録

「含有無し」と判断した場合の根拠の記録

 

以上

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