新解体 第019号(2018.10)
総務情報委員会
解体通信
~~解体工事の石綿ばく露防止対策の強化~~
初秋となり、過ごしやすい今日この頃です。
建築物の解体時における石綿使用の有無や、その状況などを把握する事前調査は、石綿
障害予防規則、大気汚染防止法、建設リサイクル法で義務付けされている。
石綿障害予防規則・・厚生労働省
大気汚染防止法・・環境省
建設リサイクル法・・国土交通省
「石綿の事前調査を行なわせるべき者」と「分析・評価を行なわせるべき機関」の明
確化をし調査者の専門性が叫ばれている。
建築物などに使用された石綿含有建材を調査できる、唯一の公的資格制度である「建
築物石綿含有建材調査者制度」を運用している国土交通省や、施行後5年を迎える改正
大気汚染防止法のフォローアップを行なう予定の環境省と事前調査の確実な履行を求め
る厚生労働省の三者が協働して新たな「事前調査のあり方」の技術的な検討に入りまし
た。その主な要点は
1)事前調査を行なう者
三省共同管理で新たに「建築物石綿含有建材調査者」講習制度を整備
事前調査を行なう者について一定の要件を定める
2)事前調査結果に関する届出等
不適正な事前調査をけん制する効果
建築物の解体工事については、建設リサイクル法の届出対象と同様に80m2以上
を対象にする一方、安衛法、大防法に基づく範囲の包含も考慮
3)事前調査の具体的な方法・記録内容
石綿の使用箇所を特定する形で記録
「含有無し」と判断した場合の根拠の記録
以上