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お知らせ

解体通信017

新解体 第017号(2018.08)

総務情報委員会

 

解 体 通 信

 

 

~~登録解体工事講習について~~

(一社)全国解体工事業団体連合会の新潟総会も無事に終わり、一息ついているところ

ですが、9月25日から本年度解体工事施工技術講習が開催されます。今年も新潟会場があ

りますので多くの会員並びに県民、近県関係者の参加をお待ちしています。(詳細後日)

その準備として8月下旬に講習・試験開催県の事務局説明会、担当講師の研修会も控えて

いますので12月2日の解体工事施工技士資格試験まで気が抜けません。

また、標記の登録解体工事講習も7月20日、新潟会場で開催されました。5月の定時総会

でも資料提供しましたが、再度、通信にてご説明致します。

平成28年6月施行の建設業法改正に伴い、解体工事業が新設されました。これを受け、当

協会では、以下のことを推進しています。

☆ 会員の建設業許可に「解体工事業」を追加する。

☆ 「解体工事業」に資する、技術者要件を取得する。

施行日以降、従来、とび・土工工事業で行なっていた工作物解体工事を施工する場合

は、解体工事業の許可が必要となります。

それでは、「解体工事業」の許可を取得する上で必要な事柄は何か、述べさせて頂きます。

他の28業種の許可取得でもそうですが、業の許可を申請、取得するには、当該会社

の社員に技術者がいることが条件となります。建設業法における、一級土木、建築施工管

理技士の資格を所有していれば、10数種類の業許可の技術者の要件を得て申請、取得でき

ることはご存知であると思います。

ある会員は、社長が1級土木、建築施工管理技士の資格を有していることから、解体工事

業を含めて20種類の業許可を有して営業しています。

この技術者には、監理技術者と主任技術者があり、業許可の特定か一般で必要な要件の

相違があります。監理技術者とは、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、そ

の工事の全部又は一部を下請代金の額が政令で定める金額以上となる下請負契約を締結し

て施工しようする特定建設業の許可取得に必要な資格です。

政令で定める金額とは、4,000万円以上、但し建築一式工事の場合は6,000万円以上です。

過去にはこの金額が、3,000万円、4,500万円であったことはご承知であると思います。

ですから、それ以下の金額の場合は、一般建設業許可で営業ができます。当協会の会員

の中には、官公庁工事における、大型工事の入札に参加し、工事を受注している場合もあ

りますので今回の「解体工事業」の追加には、本講習を受講された会員社員が多くいると

思われます。

 

■解体工事業の技術者要件

①特定建設業の営業所専任技術者(監理技術者)

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士

・その他(施工金額、実務経験)

※ 建築士、1級建設機械施工技士が含まれない

②一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)

・2級土木施工管理技士

・2級建築施工管理技士

・とび技術士(1級)

・とび技術士(2級)合格後、解体工事に関し、3年以上の実務経験要。

・解体工事施工技士

・その他(実務経験)

 

■何故、登録解体工事講習が必要なのか

①平成27年以前の上記資格(解体工事施工技士、実務経験者を除く)は、解体

工事に関する受験科目が無かったのでそれを追補する目的。

②平成28年以降の受験問題には「解体工事」が含まれている(1問程度)ので合

格すれば、解体工事の技術者となることができる。(非常に不満である)

③登録解体工事講習の受講をしなくても解体工事の実務経験が1年以上あると

いう事業主の証明があればいい。

 

■会員のみならず、~~施工管理技士の資格取得者の多くが、登録解体工事講習を受講

するのは何故か

①1年以上の実務経験の事業主証明が面倒である。

②受講すれば、監理技術者証に記載されるので簡単である。

 

■当協会の会員はどのようなケースが多いか

①特定建設業としての解体工事業許可を取得する為に既存社員が保有する、1級~~の

資格者に登録解体工事講習を受講させる。

②一般建設業としてしての解体工事許可を取得する為に既存社員が保有する、級~~の

資格者に登録解体工事講習を受講させる。

③一般建設業としてしての解体工事許可を取得する為に既存社員が保有する、

解体工事施工技士を技術者要件とする。講習は受講しない。

※ なので解体工事施工技士を有している会員は、解体工事業の許可申請を

するにあたり、一般建設業ならば、講習は不要である。

※ 解体工事施工技士を有していない会員で2級土木施工管理技士等の資格

で従来、とび・土工工事業の営業をしていたものは、講習が必要

※ または、「実務経験」資格での解体工事業許可申請も可能であるが、土木、

建築、とび・土工のいずれかのうち、建設工事が12年、うち解体工事が8年の

実務経験が必要

 

■未だ、解体工事業の許可申請をしていない会員には経過措置がある

①施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる会

員は、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を

施工することが可能です。

②施行日前のとび・土工工事業に係る、経営業務管理責任者としての経験は、

解体工事業に係る、経営業務管理責任者の経験と見なされます。

③施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日

までの間は、解体工事業の技術者として見なされます。

④経営事項審査においても平成31年5月31日までの間は、従来のとび・土工工事

業と変わらない評価である。また、平成31年3月31日までは上記③に該当する者

も解体工事業の技術職員として評価されます。

※ 平成27年度までの土木、建築施工管理技士、技術士の資格者は、解体工事

の実務経験が無くても平成33年3月31日までは「解体工事業」の技術者として

認められます。但し、平成33年4月1日以降は、登録解体工事講習受講又は、

1年以上の実務経験が無ければ、監理技術者・主任技術者になれません。

※ 平成31年5月31日までは、とび・土工工事業の許可で解体工事の施工可能。

※ 平成33年3月31日までは、今のままの技術者で解体工事の施工可能。

 

■登録解体工事講習を受講する場合、どうすればいいか

①当協会が参画している、公益社団法人全国解体工事業団体連合会に申込み

する。平成30年度も全国15会場で実施します。

新潟会場は、7月20日(金)朱鷺メッセで開催。定員200名。

受付は、原則開催日2週間前まで。定員に達した場合は締切する。

※ 本連合会の登録解体工事講習は、平成28年度から行なっている。

 

新潟会場では、

・平成28年度・・11/25開催=157名、12/7開催=272名。

・平成29年度・・5/26開催=259名。

・計=688名が受講済。(会員外の社員がほとんどであった)

②他に一般財団法人全国建設研修センターが主催する講習もあります。

 

■登録解体工事講習の内容

講習科目及び時間

・解体工事の関係法令に関する科目(110分)10:10~12:00

・解体工事の工法に関する科目(60分)13:00~14:00

・解体工事の実務に関する科目(60分)14:10~15:10

・修了試験(30分)15:20~15:50

 

■その他、登録解体工事講習に関する質疑等

一般社団法人新潟県解体工事業協会へご連絡下さい。

新潟市中央区笹口、℡:025-245-7673

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