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お知らせ

解体通信012

解体通信

新解体 第012号(2018.03)

総務情報委員会

 

 

 

平成29年6月16日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部を改正する法律が平成30年4月1日に施工されます。解体現場で発生ずる残置物等にも少なからず、関連性が有りますので今回は「有害使用済機器の適正保管等の義務付け」について説明したいと思います。

 

改正のポイント

  1. 有害使用済機器カテゴリの新設

「有害使用済機器」は、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物として政令で定めるもの」と定義されています。(第17条の2第1項)

具体的に何が「有害使用済機器」とされるかは、今後、環境省令で定められます。

(家電リサイクル4品目、小型家電リサイクル28品目、今後増える可能性は有ります。)

 

  1. 有害使用済機器の保管又は処分を行う業者に対する規制今回の法改正では、有価で取引され廃棄物に該当しない「有害使用済機器」の保管や処分を業として行う場合の事前届出制度、保管・処理基準などが定められました。なお、詳細は今後、環境省令で定められます。・届出義務に違反した者には、30万以下の罰金が科されます。(第30条第6号)
  2. ・有害使用済機器保管等業者は、有害使用済機器の保管基準、処分基準を遵守しなければなりません。(第17条の2第2項)
  3. ・「有害使用済機器等保管業者」は都道府県知事に対し、有害使用済機器の保管や処分を業として行うことをあらかじめ届け出なければなりません。届出事項を変更する場合も同様です。(第17条の2第1項)
  4. 雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、保管又は処分を業として行う者に対して、都道府県知事への届出、処理基準の遵守を義務付ける。
  5. 有害使用済機器の保管又は処分を行う業者に対する行政処分※報告徴収・措置命令・報告徴収せず又は虚偽の報告をした者、立入検査の妨害や忌避をした者には30万以下の罰金が科されます。(第30条第7~8号)・保管基準、処分基準に違反した有害使用済機器保管等業者には、都道府県知事により改善命令が出されます。(第17条の2第3項)・改善命令違反には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(又は併科)、措置命令違反には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(又は併科)という罰則があります(第25条第5号、第26条第2号)このように、保管および処理を行う業者が規制対象となります。めまぐるしい法改正に注意して、適切な対応ができるよう心掛けていきましょう。
  6. ・有害使用済保管等業者によって不適正な保管・処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる恐れがある場合、業者や関与者は措置命令の対象になります。(第17条の2第3項)
  7. ※改善命令・措置命令
  8. ・有害使用済機器保管等業者は、都道府県知事等による報告徴収や立入検査の対象になります。(第17条の2第3項)
  9. 処理基準違反があった場合において、命令等の措置を追加する。
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