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お知らせ

解体通信010

解体通信

新解体 第010号(2018.01)

総務情報委員会

 

新しい年、平成30年が幕開け致しました。今年も皆様にとって幸多い年でありますよう、ご祈念致します。ちなみに今年の干支の「戌年」は、『勤勉で努力家』、『収穫の後始末』を表すそうです。

 

今回は、『解体工事業に必要な資質』についてお話したいと思います。

 

建物を解体するということは、個人の財産が増減するということである。

例えば、不要な建物を解体すると1月1日現在で固定資産税が計算され、建物の固定資産税はゼロ、土地の固定資産税は4.2倍(6倍*70%)に跳ね上がる。何で?と思う人が多いかと思うが、建物が立つお蔭で特例優遇措置が利いていて1/6に減税されるありがたい措置なのである。200㎡を超えた部分は1/3に減税となる。依って、空き家の解体はタイミングを見計らっておこなわないと、解体費用と増税分とでかなりの金額の支出が発生してしまう。

平成27年5月から空き家対策特別措置法が制定され、空き家を減らす方向に動きつつあります。減らす=安全、安心=用地の有効活用を!

この法律の目的は次の通りです。

・地域住民の生命、身体または財産を保護する。

・(地域住民の)生活環境の保護を図る。

・空き家等の活用を促進する。

・空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

・公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する。

 

これらの目的を達成するため、国が基本方針を策定し、市町村が空き家対策計画の作成その他の空き家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めるとされた。

 

空き家対策特別措置法の内容と与える影響

 

1)空き家の調査と現況の把握をする。

住所と所有者の把握のため必要な調査や情報の提供を求めることができる。そのうえで、市町村は対策が必要な空き家を選別する。

2)解体の通告や強制対処が可能

空き家対策特別措置法では、著しく保安上の危険となる恐れがある空き家、著しく衛生上有害となる恐れがある空き家について強制的に対処できる規定が設けられた。

●改善への助言と指導

最初に行われるのは、解体、修繕、立木の伐採等の助言または指導です。

●改善が無ければ勧告

助言や指導、勧告ならば、まだ何もしなくても大丈夫だと思うでしょうか?

ところが、勧告の対象となると、後述する固定資産税の特例対象から除外されます。

●勧告しても改善されなければ命令

勧告に従わないと徐々に重くなり猶予期間を付けて改善命令が出されます。

このとき、対象者には意見を述べる機会が与えられるので、どうしても改善できない理由があるなら、この機会を利用して陳述出来ます。

●命令の次は強制対処

命令の猶予期限を過ぎても改善を完了できないと、いよいよ強制対処になります。

命令を受けて猶予期限までに改善を゛完了″しなければなりません。

改善命令を無視した場合は、市町村は強制対処が可能です。

強制対処は、倒壊の危険がある場合などで費用は所有者負担となります。

所有者が負担できなくても市町村が負担してその費用を所有者(法定相続人)に請求します。

3)固定資産税の特例対象からの除外

特定空き家等に対する市町村の改善勧告があると土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

 

こう言った法律を解体業者が懇切丁寧お客様に説明し、不動産の売却のおてつだいをしたりと付加価値を付けて解体工事業者の資質を上げていくこともこれからの課題かと思う。そのためには、土木施工管理技士、建築士、宅地建物取引士などの資格取得も必須になり得るのかもしれませんね。

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