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お知らせ

解体通信 004

各位

新解体 第004号(2017.07)

総務情報委員会

解体通信

 梅雨時期となり、これから熱中症が心配になる今日この頃です。

 6月8日、公益社団法人全国解体工事業団体連合会の第6回通常総会が宮崎県宮崎市

で開催されました。会の最後に来年度の総会会場として新潟総会への引継ぎがなされ、

金子会長が、連合会旗を宮崎県解体工業業協同組合の田村理事長より、譲り受け、来年

6月の新潟県開催への意気込みを表明致しました。

 2019年に開港150年を迎える、新潟市に全国の解体工事業者が参集します。新潟ここに

あり・・と大いに盛り上げて行きたいと思います。

 さて、今回は解体工事における関係法令の建Re法についてポイントを抑えましょう。

【建設リサイクル法】(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

 平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日(ごみゼロの日)施行の本法は、循環型

社会を形成する大目標を達成する為に国土交通省が主導したものであります。

1.特定建設資材

 再資源化の義務付けが過度の負担にならないようにと以下、4品目が指定されています。

   ・コンクリート

   ・コンクリート及び鉄からなる資材

   ・アスファルト

   ・木くず

 以下、疑義点等を記します。

   ・伐採木、型枠材、梱包材等は建設資材でないので対象外

   ・工場でのプレカットは建設工事に該当しないので対象外

   ・調査目的業務での舗装アスファルト削穴は対象外

 であるので本法における、分別解体等・再資源化等の義務付けの対象は、「建設工事」に

限ることをご確認して頂きたい。また、特定建設資材であるか、ないか迷うものを掲げます。

 □特定建設資材である

   ・コンクリート二次製品、インターロッキング、間知ブロック

   ・パーティクルボード、集成材、繊維板

 □特定建設資材でない

   ・セメント瓦、モルタル、ALC版、れんが、焼き瓦、タイル

   ・アスファルトルーフィング

   ・木質系セメント板(木毛、木片)、竹

 解体工事から発生するセメント瓦、ALC版及び焼き瓦は、混合したり、単独で破砕処理さ

れ、再資源化されているのは周知の事実であるが、法令上は義務付け対象外となります。

 対象外であるから、埋立処分すると言うのでなく、製品として生まれ変わるような技術開発

が必要である。しかし、石綿含有建材、特にスレート建材を破砕処理して砕石等に混入させ

ると有害行為となるので注意することを付け加えておきます。

 さらに、廃石膏ボード類が特定建設資材に加わるという動きは、法施行当初からあり、今後

現場の実情を反映した法改正がなされるでしょう。

2.対象建設工事

 ここでおさらい致しますが、工事種類の規模により、以下の4種類が規定されています。

   ・建築物の解体        延べ面積       80m2

   ・建築物の新築・増築     延べ面積       500m2

   ・建築物の修繕・模様替等   工事金額        1億円

   ・その他土木工事等      工事金額       500万円

 この数値以上になる現場が対象となり、建設リサイクル法の届出が義務付けられています。

□建設リサイクル法パトロール

 平成14年より、全国一斉パトロールが行なわれています。新潟県では、地域振興局11箇所

特定行政市6箇所に担当者が年2回(5月、10月)、巡回しています。

 当協会は、平成14年10月より、地域振興局10箇所に、会員社員をアドバイザーとして派遣

しています。(佐渡振興局は未派遣、新潟市はたまに派遣)

 巡回する者を解体工事施工技士取得者としていて、各自、実施報告書を作成、まとめた

ものを新潟県へ提出しています。今後も引続き、行ないたいと考えています。

 その実施報告書は、協会広報誌「リバース」に毎回、掲載していますので現場作業での

法令遵守の参考にして頂きたいと思います。パトロールする時期に限らずですが・・・

 巡回する現場は、対象建設工事の有無に関わらないので解体工事に係る関係法令を熟知

することが、解体工事業の業種認定を受けた業界、業者には強く求められるでしょう。

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