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お知らせ

解体通信 002

各位

新解体 第002号(2017.05)

総務委員会

解体通信

 ゴルデンウィークも終わり、前後の段取りも一段落しました。毎年、正月空け、連休前・後、

お盆前・後、年末と工事日程の配置を考えるに当たり、最初と最後の工事を埋めることが

重要であると実感しています。暇で作業場の片付をするのは、きついですからね。

 さて、今回は解体工事における関係法令の建設業法についてポイントを抑えましょう。

【建設業法】

 昭和24年5月24日公布、8月20日施行・・その後改正を重ね、昭和46年の大改正が現行

の原型となっていて解体工事業の業種確立がなされた平成26年まで大きな改正が無かっ

たことはご承知であると思います。

 その目的は業法第1条に記されていて「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、

建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、

発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に

寄与する」と極めて究極である。業法と言えば、建設業法であり、他の製造業、林業、農

業、サービス業等とは一線を画すものである。

 建設業に従事しているの者は、この業法に縛られていますが、他の業種はどの法令に

従っているのでしょう。起業するとき、そのガイドラインがあるのでしょうか。それを思うと、

建設業はなんて恵まれていることでしょう。ありがたいの極みです。

 29種類の業種に対する具体的なガイドラインに習うことで真っ当な業者として営業でき

るわけですから、適用範囲、許可、請負契約等を熟知すれば、なんら迷うことも無く、法令

遵守できるわけです。その中でも禁止事項が以下にあります。

   ・不当に低い請負代金の禁止

   ・不当な支障資材等の購入強制の禁止

   ・一括請負の禁止

 また、「請け負け」する、下請負人には多くの責任があり、「変更請求」「意見聴取」「支払

義務」等を発注者(注文者、施主)、元請負人と常に協議しながら、工事を竣工する為の

『決まり』を理解することが重要となります。

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