解体通信
新解体 第40号(2020.07)
総務本部
石綿含有建材を除去、処理する作業では厚生労働省の石綿則と共に環境省の大防法の規制があります。その大防法の改正を視野に入れた「今後の石綿飛散防止の在り方」を環境省が検討しています。特に技術的事項の改正が主となります。
□特定建築材料以外の石綿含有建材の除去作業の際の石和飛散防止
・特定建築材料の追加する石綿含有建材。
・作業計画の内容。
・作業基準。
□事前調査の信頼性の確保
・事前調査の方法。
・一定の知見を有する者の範囲、これらの者を活用する建築物の範囲。
・事前調査の記録の内容及び保存期間。
・記録の写しの解体等工事の現場への備付け。
・公衆に分かりやすい掲示とするための措置。
・下請業者への事前調査の結果についての説明の内容。
・事前調査結果の報告の内容、時期、方法(電子システムの活用方法を含む)など、報告対象とする建築物などの解体等工事の範囲。
□石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認。
・計画通り、適切な飛散防止措置がとられていたことの確認方法。
・石綿の取り残しがないことの確認方法、確認を行なう一定の知見を有する者の範囲、これらの者を活用する建築物の範囲。
・隔離を解く際の作業場内からの石綿等粉じんの飛散の恐れが無いことの確認方法。
・除去等作業の記録の内容及び保存期間。
・受注者から発注者への除去等作業の結果の報告の内容、時期、方法など、報告の記録の内容及び保存期間。
□特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認
・集じん・排気装置の正常な稼働の確認及び負圧の状況の確認の頻度
~~ますます、作業が厄介になりますが、現行の法令に違反し、石綿ばく露防止に努めていない業者が多く存在している証拠です。当協会では、都度の情報を提供し、説明会、研修会、講習等の案内を遅延することなく、実施していきたいと思います~~