解体通信
新解体 第39号(2020.06)
総務本部
当協会が参画している、新潟県空き家対策総合連絡調整会議では、県、市町村、国土交通省等の行政、弁護士等の相続・登記専門家、流通・利活用・不動産等の関連団体が協議して、危険家屋、不在家屋、未相続家屋等の行く末を協議しています。
□空き家の解体
(長所)
・維持費用や管理の手間が無い。
・土地を売却しやすくなる
・売却~現金化することにより、相続人で遺産分割しやすくなる。
(短所)
・解体費用が必要となる。
・跡地に対する固定資産税などの減免措置が適用されなくなる。
・解体後に再建築できない場合がある。(建築基準法等)
□業者(解体工事業者とは限らない)に解体を依頼する際の注意点
・建設業の「解体工事業」の許可業者か、県の登録解体工事業者に依頼する。
・発生材の再資源化、適正処理を行っている業者に依頼する。
・住宅残存物の処理に関する知識のある業者に依頼する。
・工事の安全衛生管理に努めている業者に依頼する。
・各種届出(建設リサイクル法、建築物除却届、建物滅失届等)に精通している業者に依頼する。
・各種申請(道路使用、架線防護等)に精通している業者に依頼する。
・有害物質等の調査、処理等の関係法令に精通している業者に依頼する。
・工事完了後、解体証明書を発行する業者に依頼する。
・わかりやすい見積書、適正価格を提示する業者に依頼する。
・近隣対策、公衆災害防止対策に長けている業者に依頼する。
□解体跡地の利用
・駐車場。
・畑、植栽。
・賃借、売却。
・・・安心して任せられるのは、一般社団法人新潟県解体工事業協会の会員である・・・
■空き家の活用
(意義)
・少子高齢化現象により、世帯数減となり、放置していると増加傾向。
・放置していると劣化が進み、近隣の迷惑となる。(飛散、火災等)
・固定資産税等維持費の継続。
(活用の種類)
・状態のいいうちに売却、貸出す。(固定資産税等の見直し)
・リノベーションして自身で使う。(他の用途に)
■空き家の引継ぎ
(元気なうちに)
・処分する。
・遺言書に書いておく。
・任意後見、家族信託等の契約。
(認知症になった後)
・法定後見制度。
~必ずしも本人の親族や関係者が成年後見人に選任されるとは限らない
~居住不動産の売却、処分などに裁判所の許可が必要
~本人の意向が反映されるとは限らない
~親族との意見の違いがあっても思い通りになる場合もある
~相続人の争いを回避できる場合もある
(生前贈与)
・贈与税がかかる
・自分の思いを反映できる
(相続した)
・相続税がかかる(住んでいる家を相続するより割高)
・早めに売却すれば、所得税が得。(令和5年末までの間に譲渡した場合)
・まずは、不動産登記を確認し、相続登記する。