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お知らせ

解体通信033

解体通信

新解体 第033号(2019.12)

総務情報委員会

 

寒さもひとしお身にしみるころ、皆様いかがお過ごしでしょうか。西高東低の冬型の気圧配置となる日も多くなる一方、地球温暖化の影響で気温が高くなる日もあり、寒暖の差が激しく解体工事現場での体調管理もより一層の注意が必要になる季節が訪れてまいりました。

 

さて、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され、機器ユーザーの回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収ができない機器の引取禁止等、フロン類の回収が確実に行われるための仕組みが、令和2年4月1日より導入されます。ここでは、建物解体業者における改正点を簡単に説明します。

 

解体工事元請業者は、第一種特定製品(業務用エアコン・冷凍冷蔵機器等)の有無について事前確認を行い、発注者に対して書面(事前確認書)を交付して説明することに加えてその書面の写しを3年間保存する必要があります。第一種特定製品がない場合でも、書面を保存する必要があります。

 

(1)フロン類が未回収の場合

・解体を依頼された建物に第一種特定製品が残されている場合には、当該機器からのフロン類の回収があいまいにならないように留意が必要です。事前確認の結果、確認された第一種特定製品については、発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託することが必要です。後者の場合は第一種フロン類引渡受託者となります。

・第一種フロン類引渡受託者となる場合、発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)から委託確認書の交付を受けることになります。委託確認書は第一種フロン類充填回収業者に回付する他、その写しを3年間保存することが必要です。

・他の者に、第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを再委託する場合は、あらかじめ第一種特定製品廃棄等実施者から再委託承諾書の交付を受けることが必要です。また、再委託承諾書を3年間保存することが必要です。

・第一種フロン類充填回収業者から引取証明書の交付を受けた場合は、3年間保存することが必要です。

・廃棄物・リサイクル業者に引き渡す際に、引取証明書の写しを渡す必要があります。

 

(2)フロン類が回収済みの場合

・解体工事発注者から引取証明書の写しをもらいます。

・廃棄物・リサイクル業者に引き渡す際に、引取証明書の写しを渡す必要があります。

 

以上簡単ではありますが、改正フロン排出抑制法について説明させていただきました。フロン類の適正処理で、地球温暖化の防止やオゾン層の保護に貢献していきしょう。

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