解体通信
新解体 第029号(2019.08)
総務情報委員会
労働安全衛生法では、労働者(社員)は事業者(社長)が行なった措置や指示を守らなけ
ればならない義務があります。守らずに災害を起こせば、安衛法第120条の罰金が科せら
れたり、労災保険の給付の全部又は一部の支給制限があったり、過失相殺割合で賠償額を減
額されるケースもあります。
『知らないでは済まされない、労働者の6つの法的義務』
1.安全状態を保つ義務
・機器類の安全装置を勝手に取り外さない、不備があるときは事業者に申し出る義務(安衛則29条)
・作業場を清潔に保ち、廃棄物を定めれた場所以外に投棄しない義務(安衛則620条)
2. 安全措置の義務
・車両系建設機械を使用する際の使用上の義務(安衛則151条の1~83)
3.保護具の着用使用義務
・安全帯等の使用義務(安衛則520条)
・保護帽の着用義務(安衛則539条)
・安全靴等の使用義務(安衛則558条)
・呼吸用保護具等の使用義務(安衛則593条)・・保護衣、眼鏡等
・皮膚障害防止用保護具等の使用義務(安衛則594条)・・手袋、履物等
・騒音障害防止用保護具の使用義務(安衛則595条)・・耳栓
4.危険な行動の禁止義務
・危険物のある場所での火気使用禁止義務(安衛則279条)
・火気使用場所の火災防止義務(安衛則291条)
・昇降設備の使用義務(安衛則526条)
・高所からの物体投下による危険防止義務(安衛則535条)
・立入禁止義務(安衛則585条)・・有害物を取り扱う場所
5.無資格就労の禁止義務(安衛法61条)
・各種運転業務の無資格者の業務禁止義務
・当該業務に就く際の資格証等の書面携帯義
6.車両系建設機械運転者の自己安全義務と誘導・合図に従う義務
・適正な速度を超えての運転禁止義務(安衛則156条)
・運転位置から離れる場合の措置義務(安衛則160条)
・転落等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合、その誘導者に従う義務(安衛則157条)
・接触等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合、その誘導者に従う義務(安衛則158条)
・配置された誘導員の行なう合図に従う義務(安衛則158条)